遺言書の種類




遺言書の種類

遺言書の種類


遺言書には主に3種類あります。

(正確にはもっと種類がありますが
ここでは一番ポピュラーなものだけをご紹介します)

「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」です。


それぞれの遺言書の比較

それぞれの遺言書の比較


自筆証書遺言

作成方法 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する
証人 不要
保管 被相続人が保管
検認手続き 必要
メリット ・費用がかからない
・遺言内容を秘密にできる
デメリット ・遺言書が無効になるリスク
・遺言書が本物かどうか証明できない
・紛失や盗難のリスク


【相続法の改正】~自筆証書遺言の作成方法~

2019年1月から今まで手書きが必須だった
自筆証書遺言の「財産目録」が
ワープロ・パソコンでの作成でもOKになりました。

その他通帳のコピー不動産登記事項証明書の添付
なども認められるようになりました。

今までの手書きの財産目録よりも簡単かつ確実な方法となり
自筆証書遺言の作成の負担がかなり軽減されることになります。

 

財産目録

不動産、預貯金、株式など
相続させる財産を特定させるためのもの

従ってかなり詳細で正確な記載が必要になる。


検認(けんにん)

遺言書の日付・署名や訂正があったかなどをチェックします。
検認がないと5万円以下の過料(かりょう)が課されます。

 



公正証書遺言

作成方法 本人と証人2名で公証役場へ行き、
本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する
証人 必要
保管 公証役場で保管
検認手続き 不要
メリット ・法的に有効な遺言を確実に残すことができる
・遺言書が本物であることを証明できる
デメリット ・費用がかかる
・遺言内容を秘密にできない



秘密証書遺言

作成方法 遺言に署名・押印した後、
封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらう
証人 必要
保管 被相続人が保管
検認手続き 必要
メリット ・遺言内容を秘密にできる
デメリット ・費用がかかる
・遺言書が無効になるリスク
・紛失や盗難のリスク

 

おススメなのは公正証書遺言

おススメなのは公正証書遺言


一番手軽に作成できるのは自筆証書遺言です。

しかし自筆証書遺言は方式が法律によって厳格に決まっており
それに反した場合には無効となります。

多少の費用はかかりますが
遺言書を作成する場合には公正証書での遺言書をおすすめします。


「公正証書遺言とは」はこちら←

「こんな遺言書は無効だ」はこちら←

 

 

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