遺言書の種類
遺言書の種類
遺言書には主に3種類あります。
(正確にはもっと種類がありますが
ここでは一番ポピュラーなものだけをご紹介します)
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」です。
それぞれの遺言書の比較
それぞれの遺言書の比較
自筆証書遺言
作成方法 | 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する |
---|---|
証人 | 不要 |
保管 | 被相続人が保管 |
検認手続き | 必要 |
メリット | ・費用がかからない ・遺言内容を秘密にできる |
デメリット | ・遺言書が無効になるリスク ・遺言書が本物かどうか証明できない ・紛失や盗難のリスク |
【相続法の改正】~自筆証書遺言の作成方法~
2019年1月から今まで手書きが必須だった
自筆証書遺言の「財産目録」が
ワープロ・パソコンでの作成でもOKになりました。
その他通帳のコピーや不動産登記事項証明書の添付
なども認められるようになりました。
今までの手書きの財産目録よりも簡単かつ確実な方法となり
自筆証書遺言の作成の負担がかなり軽減されることになります。
財産目録
不動産、預貯金、株式など
相続させる財産を特定させるためのもの
従ってかなり詳細で正確な記載が必要になる。
検認(けんにん)
遺言書の日付・署名や訂正があったかなどをチェックします。
検認がないと5万円以下の過料(かりょう)が課されます。
公正証書遺言
作成方法 | 本人と証人2名で公証役場へ行き、 本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する |
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証人 | 必要 |
保管 | 公証役場で保管 |
検認手続き | 不要 |
メリット | ・法的に有効な遺言を確実に残すことができる ・遺言書が本物であることを証明できる |
デメリット | ・費用がかかる ・遺言内容を秘密にできない |
秘密証書遺言
作成方法 | 遺言に署名・押印した後、 封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらう |
---|---|
証人 | 必要 |
保管 | 被相続人が保管 |
検認手続き | 必要 |
メリット | ・遺言内容を秘密にできる |
デメリット | ・費用がかかる ・遺言書が無効になるリスク ・紛失や盗難のリスク |
おススメなのは公正証書遺言
おススメなのは公正証書遺言
一番手軽に作成できるのは自筆証書遺言です。
しかし自筆証書遺言は方式が法律によって厳格に決まっており
それに反した場合には無効となります。
多少の費用はかかりますが
遺言書を作成する場合には公正証書での遺言書をおすすめします。
「公正証書遺言とは」はこちら←
「こんな遺言書は無効だ」はこちら←