無効になる遺言書



遺言書が無効になるとき

遺言書が無効になるとき


せっかく書いた遺言書でも
無効となってしまうと意味がありません。

以下の無効事由には注意が必要です。

・脅して遺言書を無理やり書かせる
・騙して遺言書を書かせる
・勝手に遺言書の内容を変える
・遺言者が認知症などで判断能力がないとき



遺言書は遺言者の意思で書かれていなければいけません。

周りの誰かが強引に書かせたり、
認知症などで本人の判断能力がないときに書いたもの

は無効になります。

 

自筆証書遺言で無効になる場合

自筆証書遺言で無効になる場合

①パソコンで書いた遺言書(※財産目録はPCでの作成OK)
②録音やビデオ撮影での遺言書
(法律漫画「俺流の遺言書」はこちら←
③押印がない
④日付がない
⑤作成日時が特定できない遺言書
⑥自署されていない遺言書
⑦遺言者が書いていない
⑧2人以上で書いた共同の遺言書
⑨財産の内容がよくわからない遺言書

 


公正証書遺言で無効になる場合

公正証書遺言で無効になる場合

①公証人不在時に作られた遺言書
②証人になれない者が立ち会った遺言書
③ジェスチャーで公証人に内容を伝えた遺言書
④証人が席を外している間に作成された遺言書

 

 



公正証書遺言については法律の専門家である公証人のもとで
作成されるため、無効になることはあまり考えにくいです。


しかし自筆証書遺言については日付けがない等の
作成についてのルールが一つ違うだけで無効になってしまいます


後々の相続トラブルを防ぐために、上記の点に注意した
法的に有効な遺言書を書く必要があります。


 

遺言書に関するお問い合わせは こちら

 

 

「遺言サポート」へ戻る