遺言書が無効になるとき
遺言書が無効になるとき
せっかく書いた遺言書でも
無効となってしまうと意味がありません。
以下の無効事由には注意が必要です。
・脅して遺言書を無理やり書かせる ・騙して遺言書を書かせる ・勝手に遺言書の内容を変える ・遺言者が認知症などで判断能力がないとき |
遺言書は遺言者の意思で書かれていなければいけません。
周りの誰かが強引に書かせたり、
認知症などで本人の判断能力がないときに書いたもの
は無効になります。
自筆証書遺言で無効になる場合
自筆証書遺言で無効になる場合
①パソコンで書いた遺言書(※財産目録はPCでの作成OK) ②録音やビデオ撮影での遺言書 (法律漫画「俺流の遺言書」はこちら←) ③押印がない ④日付がない ⑤作成日時が特定できない遺言書 ⑥自署されていない遺言書 ⑦遺言者が書いていない ⑧2人以上で書いた共同の遺言書 ⑨財産の内容がよくわからない遺言書 |
公正証書遺言で無効になる場合
公正証書遺言で無効になる場合
①公証人不在時に作られた遺言書 ②証人になれない者が立ち会った遺言書 ③ジェスチャーで公証人に内容を伝えた遺言書 ④証人が席を外している間に作成された遺言書 |
公正証書遺言については法律の専門家である公証人のもとで
作成されるため、無効になることはあまり考えにくいです。
しかし自筆証書遺言については日付けがない等の
作成についてのルールが一つ違うだけで無効になってしまいます。
後々の相続トラブルを防ぐために、上記の点に注意した
法的に有効な遺言書を書く必要があります。
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