公正証書遺言とは
公正証書遺言とは
※画像(公正証書の作成現場)あくまでもイメージです。
※実際の作成現場とは異なります。
公正証書遺言とは
遺言書を公正証書として作成して公証役場で保存する遺言の事です。
遺言を公正証書にすることで「公文書」として扱われます。
公正証書遺言は、法的紛争が起きた時に
・遺言書の内容が真正であることの推定力が高い |
・証拠としての能力も高い文書 |
という役割を果たします。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリット
遺言書を自分で書かなくても良い
筆証書遺言は「全文」を自筆で書かなければなりません。
遺言書は書式・要件が厳格なため、
訂正方法一つ間違えただけで無効になるというリスクがあります。
他方、公正証書遺言は、
公証人に内容を伝えそれをもとに公証人が作成するため
そのようなリスクが非常に少なくなります。
無効になるリスクが低い
公正証書遺言は
公証人という法律の専門家のチェックが入ったうえで
遺言書作成をします。
したがって、遺言内容の確実性があり
自筆証書遺言と比べて無効になることが少ないです。
紛失・改ざんの恐れがない
公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、
遺言者にはそのコピー(謄本)が渡されます。
この謄本を紛失しても原本には何の影響もありません。
原本は原則20年大切に公証役場で保管されます。
したがって紛失だけではなく第三者からの改ざんの恐れもありません。
家庭裁判所による検認が不要
「検認」とは
家庭裁判所に遺言書を提出し、 相続人などの立ち合いのもとで遺言書を開封し 遺言書の内容を確認すること |
遺言書の偽造・変造を防止するために行われるためのものです。
自筆証書遺言は検認が必要となり、
勝手に遺言書を開封すると罰則がありますが、
公正証書遺言は作成時に
公証人のチェックをうけているために検認は不要です。
文字が書けない、口がきけない、
耳が聞こえないという人でも作成が可能。
自筆証書遺言や秘密証書遺言と違って自筆や署名がいりません。
したがって
文字が書けない、口がきけない、耳が聞こえないという人でも
作成が可能です。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリット
時間と費用がかかる
公正証書遺言は好きな日時に公証役場に出向いて作成はできません。
事前に公証人との打ち合わせや日程調整が必要です。
また所定の手数料がかかります。
相続人や相続財産が多い場合には高額になりやすいでしょう。
(手数料は5,000円から249,000円と決まっております)
2名以上の証人の確保が必要
公正証書遺言を作成するには、
必ず2名以上の立ち合いが必要になります。
公正証書遺言を作成する上での注意点
公正証書遺言だからといって
100%無効にならないわけではありません
よほどのことがなければ
問題は起こりえないようなケースですが・・・
公正証書遺言が無効になる場合
・証人になれない人(未成年者や推定相続人など) が証人になった時 |
・公証人に口授する方法で作成していない (ジェスチャーで伝える)時 |
などです。
※ただし遺言者が遺言作成時点で
認知症などによる判断能力がない場合だった時は
遺言書自体が無効になるので注意が必要です※
公正証書遺言の作成には多少の時間や費用や手間はかかります。
しかし
希望する人に確実に遺産を渡したい。
自分の気持ちをきちんと残し、意思を実現させたい。
そう考える場合には、公正証書遺言の作成がおすすめです。
当事務所では公正証書遺言書の作成支援や
公証人役場での証人立ち合いなど行わせていただいております。
遺言書に関するお問い合わせは こちら⬅ |