民法では遺言書は15歳以上であれば書くことができます。
15歳で遺言書を書く、というのは
長寿大国日本ではいささか極端な例かもしれませんが、
若い世代が遺言書を記載する必要はあります。
遺言書を書くのは若い方が良い理由
遺言書を書くのは若い方が良い理由
昨今社会問題になっている「認知症」ですが
遺言書は認知症の状態でかくと原則無効になります。
遺言者が遺言を書いた当時、
認知症であったか否かについてはよく裁判でも争われるところです。
認知症が疑われる時期ではなく元気なうちに遺言書を
書くことをお勧めします。
子供いても、いなくても、書く必要がある理由
子供いても、いなくても、書く必要がある理由
結婚しているが子供がいない場合
もし遺言書がなければ
「遺された配偶者が全部の財産を相続する」わけではありません。
遺された配偶者と亡くなった方の両親や
兄弟が全員で遺産分割協議をする必要があります。
親戚との関係性が良くない場合などは
トラブルに発展する可能性があります。
配偶者にすべての財産を相続させるのであれば
そういった遺言書を作成するのが良いでしょう。
※遺留分の問題がありますが、兄弟の場合は遺留分はありません
また両親についても法定相続分はそこまで大きくないため
生命保険でカバーできる可能性が多いです。
遺留分・・・相続人の最低限主張できる取り分
小さな子供がいる場合
相続人のなかに小さな子供がいる場合、もし遺言書がなければ
遺産分割協議をする時にその子供の代理人をたてる必要があります。
配偶者(子供の親)が代理人なって遺産分割協議を
することができないからです。(利益相反行為にあたるため)
代理人の選任は候補者を立てたうえで家庭裁判所への申込が
必要ですが、手続きが煩雑になります。
遺言書があればそもそも遺産分割協議が不要になるので
代理人を立てる必要がなくなります。
若い方は自筆証書遺言がお勧め
若い方は自筆証書遺言がお勧め
遺言書には種類がありますが、
若い方は自筆証書遺言を書くことがお勧めです。
理由は
- 1 公正証書にくらべ、作成費用が安い
- 2 書き換えがしやすい
遺言書の書換え
遺言書の書き換えとは たとえば、
1家族の変化(出産、成人、就職、など) 2財産の変化 (家を購入した、売った、貯蓄が増えた、など) 3環境の変化(引っ越し、転職、退職、など) 4心境の変化 (財産をあげたい人が変わった、増えた、配分を変えたい、など) |
上記のような様々な変化があった際に
遺言書を新しく書き直すことです。
公正証書遺言と違い、
自筆証書遺言は破棄して新しく書き換えるだけなので
変化に対応がしやすいのです。
(公正証書の場合は作成費用がかかります)
遺言書の種類はこちら←
「遺言書は書き直せるのか・・・
書いた後に気持ちが変わるかもしれないもんね。」