離婚は3種類あります。
①協議離婚
日本の離婚の9割が協議離婚です。
夫婦の合意さえあれば 離婚は役所への届け出一つで成立します。
「協議離婚」という名前とは裏腹に
必ずしも「円満離婚」ではありません。
離婚前にはきちんとした話し合いが必要になります。
②調停離婚
夫婦での合意が出来なかった場合、
家庭裁判所に離婚を求める調停を申し立てます。
調停離婚は離婚全体の10%前後を占めています。
調停離婚はあくまでも「合意」にもとづく離婚のために相手が出席しなかった場合などには成立しません。
③裁判離婚
調停が不調に終わった場合、
家庭裁判所に離婚の訴えを提起します。
離婚の1パーセントを占めますが
期間は1年から1年半と長くかかります。
また裁判離婚は法定の離婚事由←がないと認められません。
お問い合わせは こちら⬅ |