目次
離婚協議書による離婚の契約
離婚協議書による離婚の契約
離婚協議書とは
離婚の際の双方の合意のうえでの あらゆる「決まり事」を書面にしたもの。 内容としては、 養育費・財産分与・慰謝料・面接交渉などが一般的。 |
本来、この「決まり事」は実は単なる口約束だけでも成立します。
口約束であっても立派に
夫婦で決めた内容をきちんと守る義務と
守らない相手に守るように請求する権利が
双方に発生するのです。
「でも口約束なんてあてにならないよ。
内容だって覚えてられないし・・・」
「たしかに。 そもそも財産分与は細かい内容ですし、
正確な金額を覚えるのは困難でしょう。
だからこそ「離婚協議書」を作成する事はとても重要なのです。」
離婚協議書を作る際の注意点
離婚協議書を作る際の注意点
- ・夫婦で取り決めたことを「明確に」定めておく
- ・「漏れ・誤りのないように」離婚条件を確認しておく
- ・「法律上で無効なこと」は定めても意味がない
- ・できるだけ「離婚の届け出前」に取り交わしておく
離婚協議書は本当に必要か?
離婚協議書は本当に必要か?
離婚する夫婦の9割が協議離婚を選択しています。
(離婚は3種類はこちら←)
「別れた夫婦の一方(主に妻)が子供を連れて無条件で家を出ていく」
昔の離婚のイメージはそのようなものでしたが
女性の社会進出が進み、専業主夫なる方も多くいらっしゃる今、
できるだけ個々のご夫婦の実情に応じた
「お二人にとっての公平な条件」のもとで 離婚をするのが望ましい
でしょう。
「言った・言わない」のトラブルや、 一方が約束を守らないといった事態にそなえ、 単なる口約束ではなく「離婚協議書」として書面に残しましょう |
離婚協議書にのせるべき内容とは?
離婚協議書にのせるべき内容とは?
離婚協議書で定める主な内容としては大きく
- ①財産関係
- ②子供に関すること
のふたつに分かれます。
財産関係には財産分与や年金分割、慰謝料、等があります。
財産分与の対象となる財産 |
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・現金 |
・預貯金 |
・土地や建物などの不動産 |
・株式などの有価証券 |
・生命保険、個人年金 |
・美術品や宝飾品 |
・結婚後に購入した家財道具 |
・自動車 |
・子供のための学資保険 |
等
離婚協議書の作成を専門家に依頼するメリット
離婚協議書の作成を専門家に依頼するメリット
「ネットのひな形を使えばいいんじゃない?タダだし。」
確かにネット上では色々な種類の離婚協議書のひな形を無料で
ダウンロードできるようになっております。
しかし、ひな形はあくまでもひな形であって
個々人の要望に細かく即したものではありません。
少なからず修正が必要になりますが修正することで
全体のバランスが崩れてしまう危険があります。
またネット上のひな形は
重要項目が簡潔かつ的確に盛り込まれているものから、
表記自体が不正確であり契約書として不備のある
ひな形のものまで様々なため
あまり正確ではないひな形を使用してしまうと
後々にかえって不利益を被る可能性があります。
離婚の際には 必ず離婚協議書を作成しなければ ならないわけではありません。 しかし離婚協議書に書かれた条件が、もし約束通りに履行されない場合にはその協議書を「証拠」として裁判をすることができます。 「離婚協議書なんて作らなければよかった」 と後で後悔しない為にもできるだけ法的な効力の不備がないような 離婚協議書を作成するのが良いでしょう。 |
離婚協議書の質問・勘違いあるある
離婚協議書の質問・勘違いあるある
- 作成の際に立会人をつける必要はあるのか
- 不要です。
離婚協議書はお二人で作成するものです。
また作成した協議書を役所に提出するなどの義務もありません。
なお立会人をつけてはいけない訳ではないので人によって
両親を立会人に入れる方もいらっしゃいます。 - 離婚「後」に離婚協議書を作成できるか
- 特に問題はありません。
ですが多くの場合には離婚前に作成されます。
別れた後はどうしても疎遠になってしまうので
協議には何かと難航するからです。
法律上の夫婦でいる間に作成する事をお勧めします。 - ローンが残っている家の財産分与の方法を知たい
- 住宅ローンの負担と家の利用のバランスがあり難しい問題ですが、
最終的には夫婦で
家の所有者と住宅ローンの負担者を決めたうえで
離婚協議書に記載しておきます。 - 相手に要求したいことが山のようにある
- 財産分与、慰謝料、養育費といった代表的な離婚条件の中から
夫婦で必要な条件を定め、その条件に付いて
それぞれが納得できる着地点を探っていくしかありません。
安易な妥協は危険ですが自身の主張だけを通そうとせず
相手の主張にも十分耳を傾けながら落としどころを探していきましょう。
公 正 証 書 にする
公 正 証 書 にする
離婚協議書で決めた内容であっても相手が守らなければ意味がありません。
もし離婚協議書を公正証書で作成しておけば
裁判をしなくても強制的に相手の財産を差し押さえることができます。
後々のトラブルを防ぐために
離婚協議書は公正証書で作成することをお勧めします。
離婚公正証書とは こちら⬅ |