離婚公正証書の内容


離婚公正証書に盛り込むべき内容を
「子供がいる場合の重要事項」「子供の有無に無関係が重要事項」
にわけて説明します。


子どものいる夫婦にとっての重要記載事項

子どものいる夫婦にとっての重要記載事項


親権者・監護者の指定


未成年の子供がいる場合には親権者の指定がないと離婚ができません。

 

親権者(監護者)とは

「子供と一緒に生活して世話を焼いたり教育する」ものです。

親権者はあわせて「財産管理権利(義務)」
「子供の法律行為に対する同意権」があります。


通常は、親権者と監護権者は父母のどちらか一方がなりますが
合意があれば分けることも可能です。

なお家庭裁判所の実務としては
親権者と監護権者をできるだけ分けて考えています。

個々の夫婦にとってお子様が
より健全な育成につながる 選択をするのがよいと思います。

 

養育費



養育費とは
子どもを育てるのに必要な生活費や教育費・医療費等
養育費の対象者とは
未成年の子ども もしくは
成人していても障害や学生といった理由で
経済的な自立ができない子ども
誰が請求できるのか
子を監護している親が監護していない親に請求する
支払い方法
基本的には毎月払い
合意があれば一括支払いも可能
急な出費には対応できないのか
月に一回の定期的な養育費の他に、
学校への入学金や入院手術といった高額医療費も対象となる。
子どもからは請求できないのか
夫婦の合意だけではなく
子供からも「扶養料」としての請求が可能

 

Q.「養育費って一回決まったら変更できないのでしょうか?」


A.「事情に応じて変更できます。変更方法としては
      まずは話し合い、折り合いがつかなければ
家庭裁判所での調停や審判になります。」

 

面会交流

 

面会交流とは・・・

子どもを引き取っていない親が子どもと会う事をいいます。


一般的に「面会交流を実施する」といっただけの大まかな合意を記載します。

子どもの成長につれ、子供から面会を希望するようになるなど
具体な面会交流の方法が自然と変化するようになることが多いからです。

 

 

公正証書離婚における重要記載事項

公正証書離婚における重要記載事項

 

 

財産分与

 

婚姻中、同居している間に築いた財産は
基本的には夫婦で半分ずつに分けます。


財産分与の注意点

  • マイナスの財産(借金やローン)も含まれる
  • 話し合いで決まらない場合には家庭裁判所に
    分与請求ができるが離婚から2年以内にする必要がある。
  • ローンが残っている共有住宅の分割には注意が必要


年金分割

 

婚姻中に収めた厚生年金(と旧共済年金)は離婚の際に
最大半分まで分割請求をすることができます。(合意分割)

なお平成20年4月以降に国民年金の3号被保険者の期間があると
その期間は相手の同意を得なくても分割請求ができます。(3号分割)

したがって3号分割は、離婚協議書への記載は不要です。

もちろん貰えるのは年金の受給年齢に達してからですが
将来の年金の支給額に反映されます。

公正証書で年金分割の規定を記載することで
夫婦の一方だけで分割請求ができるようになります

 

なお、年金分割は離婚の成立より2年以内にしなければなりません。

 

離婚後の「2年」はあっという間に過ぎます。
離婚する前に離婚協議書に年金分割の規定を盛り込みましょう。

 

 

慰謝料

 

離婚の主な原因が夫婦の一方にある場合には
相手(有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ))に対し
慰謝料請求ができます。

協議離婚では慰謝料の額支払い方法(一括か分割か等)を決めます。

 


財産分与と慰謝料の違いは こちら

 

     

解決金

 

解決金とは ・・・
その名のとおり「物事を解決するためのお金」です。
解決金の法的根拠はありません。
離婚を同意してもらうためによく使われます。

 

 

慰謝料との違い
相手に違法行為(離婚原因)がなくても支払ってもらうことができる。
用途
離婚後の経済的不安を解消する目的での支払い
解決金を支払うことで離婚に同意してもらう
メリット
法的根拠がないので柔軟に対応できる。
(協議離婚や調停離婚でよく用いられる)
デメリット
法的根拠がないので裁判離婚での請求は難しい
金額
夫婦の収入や資産から総合的に決める
貰う上での注意点
税金がかかる可能性がある
(慰謝料と財産分与は非課税)

慰謝料損害をカバーする目的
財産分与清算が目的だから非課税です。
解決金の支払われる目的で課税かどうかが判断されます。

ちなみに解決金の代わりに財産分与で清算するパターンも多いです。

 

婚姻費用・借金の清算など


  • ・離婚前の別居期間中の婚姻費用
  • ・夫婦の一方の個人的な遊行を目的とした借金 を他方の固有資産で返済している場合
  • ・夫婦一方の婚姻前からの借金を結婚後、
      他方が立替て返済していた場合


などは離婚の際に清算することになります

 

住宅の費用契約など


結婚後、夫婦で購入した住宅について家の所有権とならない者が
引き続き住み続けるケースは少なくありません。


  • 養育費の支払う代わりとして
    住宅を使用することが条件となっている場合
  • 子どもを看護する期間が終わるまで住宅を利用する場合

など

 

使用する条件としては
無償である場合や、賃料を定める場合 などもあります。

 


 

公正証書証書離婚に関するお問合せは こちら

 

「離婚サポート」へ戻る