財産分与と慰謝料の違いとは?わかりやすく解説!



財産分与とは

財産分与とは

婚姻中に2人で築き上げた財産を離婚したときに分けることをいいます。

原則の分割割合は折半ですが、
夫婦の話し合いで自由に決めることができます。

財産分与の対象となる財産
・現金
・預貯金
・土地や建物などの不動産
・株式などの有価証券
・生命保険、個人年金
・美術品や宝飾品
・結婚後に購入した家財道具
・自動車
・子供のための学資保険

など

夫婦の一方が働いた給料
近いうちに貰う予定の退職金についても
財産分与の対象となります。

 

こんな台詞には従う必要はありません

結婚してから二人で購入した不動産は財産分与の対象となります。

したがってよく離婚の話になると言葉に詰まり、
こんな暴言を吐かれる方がいらっしゃいます。

 

「ここは私の家だから嫌なら出てけば良い」





結婚してから「夫婦の協力のもと」で購入した家は
当然ながら、「夫婦の共有財産」です。

落ち着いて夫婦双方で財産分与の話をしましょう。

財産分与は時効に注意!

相手に財産分与請求をする場合には2年の時効があるので
注意が必要です。

 

借金も財産分与の対象!?

負債が夫婦の共同生活の中で生じたものであれば
その負債も分割することになります。



慰謝料とは

慰謝料とは

慰謝料とは離婚による精神的苦痛に対して
支払われるお金のことです。

離婚の原因を作った配偶者に対して
精神的苦痛を被った配偶者が請求できるものです。

離婚原因によって大きく金額は違いますが
大体の相場は「50万~500万円」の間です。

  離婚原因ごとの金額の目安
・不倫 150万~500万円
・DVやモラハラ 50万~300万円
・性の不一致 150万~300万円

 

注意!
慰謝料は相手の配偶者に違法な権利侵害がある場合
に請求できるものです。

「性格の不一致」「不仲」といった場合には請求できません。



ひとくちに財産分与といっても、分割方法は様々です。
もし離婚後に財産分与の話し合いがまとまらず
調停や裁判になってしまうと 時間的負担や金銭的負担が増し、
多大なるストレスの原因となります。

可能な限り事前に離婚協議書を作成し、
のちの金銭 トラブルを防ぎたいものです。


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