実際の相続の流れを見てみましょう。
目次
相続の流れその1(人の死から遺産分割協議まで)
相続の流れその1
(人の死から遺産分割協議まで)
相続の流れその2(遺産分割協議から相続税の申告・納税まで)
相続の流れその2
(遺産分割協議から相続税の申告・納税まで)
相続の開始
相続の開始
人の死亡=相続の開始です。
まずは遺言書があるのかを確認しましょう。
※ご本人が生前、「遺言書を作成する」といった話をしていた場合は
とくに確認が必要です※
遺言書の確認方法
公正証書遺言
確認方法:公証人役場で確認
※平成元年以降に作成された遺言書に限ります。
自筆証書遺言など
確認方法:可能性のある所を隈なく探す。
※貸金庫の契約をしている場合には、遺言書が貸金庫に入っている
といったこともあります。
遺言書があった場合
公正証書遺言 | すぐに相続手続き開始 |
自筆証書遺言 | まずは家庭裁判所で検認をうける |
秘密証書遺言 | まずは家庭裁判所で検認をうける |
※秘密証書遺言とは
「遺言書の種類」についてはこちら←
【 遺言書は勝手に開けちゃダメ! 】
自筆証書遺言と秘密証書遺言が見つかっても
絶対に勝手に開封してはいけません。
(5万円の過料をとられます)
家庭裁判所で検認(遺言書の開封作業)を行う必要があります。
※検認は遺言書の効力を確認するものではありません。
遺言書がなかった場合
①相続財産の調査
遺産分割をする前に「どういった財産がどれだけあったのか」を
調査する必要があります。なお自筆証書遺言などで財産の記載漏れが
あった場合にも財産調査は必要です。
②相続人の確定
亡くなった方の相続人全員を特定する必要があります。
亡くなった方(被相続人)の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」
の収集をします。なお、遺言書を家裁で検認する場合にも相続人の確定は
必要です。
③財産目録の作成
財産調査した後、目録を作成します。
相続後3か月以内にすること
相続後3か月以内にすること
相続から3か月以内であれば
「相続放棄」と「限定承認」が出来ます。
相続放棄 |
プラスの財産もマイナスの財産も一切放棄する事 |
限定承認 |
マイナスの財産はプラスの財産から清算され、 プラスの財産が余った時に相続する。 余らなければ相続しない。 マイナス財産を相続しなくても良いというメリットがある。 |
単純承認 |
プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ |
「一般的な相続」のイメージは「単純承認」ですが上記のように
プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎます。
※相続放棄、限定承認は選ぶのに3か月という期限があるので相続財産の調査と相続人の確定はスピーディーに行う必要があります。
相続手続きの開始
相続手続きの開始
遺言書がある場合
遺言書の内容に応じて遺産分割手続きをします。
※もし遺言書に遺言執行者の指定がなく、
相続人全員の合意がある場合には
遺言書の内容に従わずに遺産分割協議をおこない、
財産分割をすることも可能です。
遺言書がない場合
①相続人全員で遺産分割協議をする
②協議が整いしだい、遺産分割協議書を作成する。
※遺産分割協議書の作成は義務ではないが、各種相続手続きに必要です
③相続財産の名義変更をする
④(被相続人が自営業者などで確定申告を行っていた時)相続 開始から4か月以内に準確定申告を行う
⑤相続税の申告を相続開始から10か月以内にする
※相続税のかかる場合のみ申告が必要です
相続手続き完了までかかる時間
相続手続き完了までかかる時間
相続開始から相続手続きがすべて終わるまでの期間は
早くて1か月、平均3か月、長い場合は1年以上
かかります。
それぞれの手続きも相続人調査・財産調査・各種届など
煩雑なものが多く、慣れていない方には
非常に労力がかかる作業です。
当事務所では相続手続きの代行業務を行っております。
相続についてお困り事がある場合にはお気軽にご相談ください。
相続手続きに関するお問合せは こちら⬅ |