遺言書を書かない理由として
「財産がないから遺言書はいらない」
そう考える方はかなり多いようですが
相続争いの実態←からも分かるように
いわゆる「財産が無い」方が揉めるのが 実情となっております。
財産が無い方が相続トラブルになる理由
財産が無い方が相続トラブルになる理由
財産がたくさんある場合、
遺産分割の際に相続人それぞれが各々の取り分を手にできます。
従って最後に割り切れない財産がでてきても誰かに譲ることが多いのです。
またそういう場合は生前に遺言書を遺している場合も少なくないため、
相続トラブルが未然に防げる事も多いでしょう。
しかしあまり財産が無い場合には
遺された財産の分割についての意見がなかなかまとまらないこと
が少なくありません
少ない財産の大半は自宅の不動産だけという場合などは
自宅を相続しなかった人が不満に思うなどもあるでしょう。
いずれにしろ、財産が少ないから相続争いにはならない
という事にはならないのです
借金が多いから遺言書はいらない?
借金が多いから遺言書はいらない?
借金の方が預金や不動産よりも大きな額ならば
遺言書を書いてその旨(金額や貸主)を家族に伝える必要があります。
※相続は借金などのマイナスの財産も引き継ぐため
相続放棄を家庭裁判所に申述すれば借金は払わなくてもよくなりますが
相続放棄は
相続を知りうる時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要
があります。
3カ月以内に相続放棄をしなければ多額の借金を
相続人が被る羽目になります。
3か月という期間はあっという間に過ぎるので
それまでの間に相続放棄をするかどうかの判断を
相続人ができるように遺言書で知らせるのが良いでしょう。