産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート


産業廃棄物収集運搬業許可


法律漫画 【夜露死苦、産廃道! 】の巻
     



 

 

産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識


「他人」から委託を受けて
「産業廃棄物」を収集、運搬、処分をするためには
知事などの許可を受けなければいけません。


【無許可営業の場合】

5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくは
その両方が科せられることがあります。



【例外】許可が不要な場合

・運搬車両が通過するだけの区域
(例:宮城県で出された産業廃棄物を青森を通過して
 北海道に運搬する場合、青森での許可は不要)
・自分でだした産業廃棄物を収集、運搬、処分する場合 等


廃棄物の種類

 

廃棄物は「一般廃棄物」「産業廃棄物」に分類されます。

一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物」をいいますが
具体的にはいわゆる「家庭からでたゴミ」のことを指します。

 

産業廃棄物の具体的種類


産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物で「廃棄物処理法」に規定される20種類と輸入された廃棄物のこと

 

あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物(12種類)

燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラス・コンクリート・陶器くず
10 鉱さい
11 がれき類
12 ばいじん

 

特定の業種に限定される産業廃棄物(7種類)

13 紙くず
14 木くず
15 繊維くず
16 動物性残さ
17 動物系固形不要物
18 動物のふん尿
19 動物の死体


その他の産業廃棄物

20 政令13号廃棄物
(例:汚泥のコンクリート固形化物)

 

「紙くずや動物のふん尿なんて家でも毎日でるけど
 それは産廃許可の対象外なんだろ?」


 

「家庭ごみ」(産業廃棄物以外のごみ)は「一般廃棄物」といいます。一般廃棄物を回収、運搬するための許可は、一般廃棄物収集運搬許可といい、この業務の対象外です。一般廃棄物収集運搬許可は取得する上での難易度が高いです。
(新規の許可が認められることはまずありません)



そもそも産業廃棄物の処理責任は誰にあるのか

排出した事業者にあり、
一般廃棄物は市区町村が責任を負いますが
産業廃棄物は自分で処理をするか、
業者に処理を委託する必要があります。

特別管理産業廃棄物


産業廃棄物の中でも、
人の健康や生活環境に被害を与えるおそれのあるもの
「特別管理産業廃棄物」といいます。

特別管理産業廃棄物は産業廃棄物の中でも、
特に厳しい基準で処理をしなければいけません。

例:感染性の廃棄物、廃家電製品に含まれるPCB使用部品、
  燃えやすい廃油 など

コロナ禍での産業廃棄物と一般廃棄物(家庭ごみ)


産業廃棄物(感染性廃棄物)

病院や検査機関から排出される
コロナ感染症の診断・治療・検査などに使用された各医療器材

一般廃棄物

家庭や会社で排出される
コロナ感染者の呼吸系分泌物(鼻水・痰等)が
付いたティッシュや使用済みマスク



「コロナ医療従事者の使用した防護服や注射器、
フェイスシールドなどは特別管理産業廃棄物って
ことだな!」




許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可取得のためには
以下の要件が必要です。

①運搬施設等を有すること
②収集運搬業を的確に行うことのできる知識と
技能を有すること(講習を受講している事)
③事業を的確にかつ継続して行うことができる 
経済的基礎を有すること
④欠格要件に該当しないこと

②については
公益財団法人日本廃棄物処理振興センターの開催する
講習会をうけ、修了証をもらう必要があります。

③については
利益を計上出来ていることや債務超過になっていないことなどですが決算上の赤字の場合には、他の書類の作成・提出が求められます。

積替保管

産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際、
「積替保管」がある場合とない場合に分かれます。

積替保管とは
積み込んだ産業廃棄物を
直接最終処理業者や中間処理業者に持ち込まないで
一時的に保管することを言います。

積替保管がある場合の申請は保管施設の要件が厳しいことや
事前に自治体への相談が必要だったりします。

もし積替保管がある場合の許可取得を
ご検討されている場合は早めにご相談ください。

 

許可の期限

産業廃棄物運搬業許可は許可日から起算して5年になります。

更新の許可申請は有効期限の3か月前からすることが可能です。

※許可の更新の際には更新講習会の修了証が必要になります。

許可申請の際の必要書類


産業廃棄物収集運搬業を取得するためには
「事業開始に要する資金の調書」や
「講習会の修了証の写し」、「定款」や
「個別注記表」といった非常に多くの
耳慣れない添付書類が必要となります。

今回の漫画「夜露死苦、産廃道!」のテーマは
厄介な書類の一つ「運搬車両の写真」についてです。

漫画では北海道で要求される「全面」「側面」の
2方面からの写真で描いておりますが都道府県によっては
「斜め後ろ」と「斜め前」あるいは「全面」「側面」「真後ろ」
からの写真を要求されることもあります。


以下のような車両写真はNG!

〇見切れている
〇ボケている
ナンバープレートが読めない等
〇向きが異なる
真横を指定されているのにもかかわらず斜めから撮っている等
写ってはいけないものが写っている
許可申請前にすでに産廃が乗っている車両など


撮り方ひとつで簡単にボツ(撮り直し)になります。
(もっとも自治体によって審査が緩いところと
かなり厳しいところがありますが・・・)

「・・写ってはいけない霊が写ってたらボツ?」

 

 

「仮に霊がトラックの荷台に載っていたとしても
 問題はないでしょう。産業廃棄物を運搬する業務上で支障がなければですが・・・





当事務所は許認可に特化した事務所です。

産業廃棄物収集運搬業の経験が豊富なスタッフが
様々なケースに対応し、
スピーディーな書類作成、添付書類の収集をしております。

また新規の許可取得だけではなく
取得後の各種変更、更新サポートも対応しております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

 


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