離婚公正証書のよくあるご質問・勘違い

 


「婚姻中の苗字を離婚後  
妻が使わないように 公正証書に記載してほしい。」

 

財産を強制執行するといわれたら
怖くて公正証書を作れない

 

 強制執行の対象となるのは 一定の金銭の支払い契約だけです。  
 いつまでに、何円を、支払うのか
これが明確になっている契約しか対象になりません


養育費は毎月15万円欲しい

 

場合によりますが、
まったく金のない相手からは 1円も取ることができません。
支払い義務者の資力が十分でないときには  
  連帯保証人をつけるなどの対応が必要になります。


公証役場に行く時間がないから、
公証人の代わりに公正証書を作ってほしい

 

 行政書士は公証人の代わりに 公正証書は作成できません。
  当事務所では忙しいお客様に代り、依頼者様の代わりに
  公証役場に行って公正証書を作ってもらいます。


強制執行って具体的にどんなことをするのか


 一般的には給与債権が差し押さえられます。
  お勤め先の会社に連絡をして
  会社から直接養育費の受取り相手(相手方配偶者)
  の口座に毎月入金されるように手続きをします。


婚姻中の苗字を離婚後  
妻が使わないように 公正証書に記載してほしい

 

 できません。「婚氏続称」(こんしぞくしょう)といって
「離婚後も婚姻時の苗字を使うこと」を
法律は認めているからです。

(婚氏続称は離婚成立から3か月以内に役所へ届け出が必要です)


※現在離婚をする4割くらいの方は婚氏続称を選択されています※


離婚をしたときに念書に
「親権をもらう代わりに財産は請求しない」
と記載した。財産の請求はできないのか?

 

 強制的に書かされた」といった事情でなければ
  慰謝料や財産分与の請求はできません。
  ただし子どもの養育費などは請求できる可能性があるので
  話し合いが難しい場合は家庭裁判所での調停を申し立てる
  方法があります。

 


 

離婚に関する公正証書は
「合意さえあればなんでも載せられる」もの
ではありません。

実現不可能な内容法律違反の内容
無効になります。

また、すでに離婚協議書を作ったものの後から考えると
「自分にとって不利だった」内容になっている可能性もあります。

離婚協議書に載せることでどんなメリット
またデメリットがあるかを考える必要があります。


 

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