「婚姻中の苗字を離婚後
妻が使わないように 公正証書に記載してほしい。」
財産を強制執行するといわれたら 怖くて公正証書を作れない |
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強制執行の対象となるのは 一定の金銭の支払い契約だけです。
いつまでに、何円を、支払うのか
これが明確になっている契約しか対象になりません
養育費は毎月15万円欲しい |
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場合によりますが、
まったく金のない相手からは 1円も取ることができません。
支払い義務者の資力が十分でないときには
連帯保証人をつけるなどの対応が必要になります。
公証役場に行く時間がないから、 公証人の代わりに公正証書を作ってほしい |
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行政書士は公証人の代わりに 公正証書は作成できません。
当事務所では忙しいお客様に代り、依頼者様の代わりに
公証役場に行って公正証書を作ってもらいます。
強制執行って具体的にどんなことをするのか |
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一般的には給与債権が差し押さえられます。
お勤め先の会社に連絡をして
会社から直接養育費の受取り相手(相手方配偶者)
の口座に毎月入金されるように手続きをします。
婚姻中の苗字を離婚後 妻が使わないように 公正証書に記載してほしい |
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できません。「婚氏続称」(こんしぞくしょう)といって
「離婚後も婚姻時の苗字を使うこと」を
法律は認めているからです。
(婚氏続称は離婚成立から3か月以内に役所へ届け出が必要です)
※現在離婚をする4割くらいの方は婚氏続称を選択されています※
離婚をしたときに念書に 「親権をもらう代わりに財産は請求しない」 と記載した。財産の請求はできないのか? |
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強制的に書かされた」といった事情でなければ
慰謝料や財産分与の請求はできません。
ただし子どもの養育費などは請求できる可能性があるので
話し合いが難しい場合は家庭裁判所での調停を申し立てる
方法があります。
離婚に関する公正証書は
「合意さえあればなんでも載せられる」もの
ではありません。
実現不可能な内容や法律違反の内容は
無効になります。
また、すでに離婚協議書を作ったものの後から考えると
「自分にとって不利だった」内容になっている可能性もあります。
離婚協議書に載せることでどんなメリット
またデメリットがあるかを考える必要があります。
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