未成年の子がいる場合
親権者・・・決めないと離婚できません。
親権はおおきく親権者と監護権者にわかれます。
合意があれば親権者は父、監護権者は母と分けることもできます。
その他
- ・養育費
- ・面談交渉
- ・財産分与
- ・慰謝料
- ・年金分割
- ・離婚後の姓
など
必ず決めなければならないわけではありませんが
今後の金銭トラブル等の防止のために
ぜひ離婚の前に協議しておいた方が良いでしょう。
(なお、財産分与や慰謝料等は時効があるので注意が必要です。)
当事務所ではご依頼者様の要望に
沿った形での離婚協議書を作成しております。
※強制執行(給料の差し押さえ等)をするには
公正証書の作成が必要です。
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