離婚する前に決めておきたいこと


未成年の子がいる場合

 



親権者・・・決めないと離婚できません。


親権はおおきく親権者と監護権者にわかれます。

合意があれば親権者は父、監護権者は母と分けることもできます。

その他

 

  • ・養育費
  • ・面談交渉
  • ・財産分与
  • ・慰謝料
  • ・年金分割
  • ・離婚後の姓


など

必ず決めなければならないわけではありませんが
今後の金銭トラブル等の防止のため
ぜひ離婚の前に協議しておいた方が良いでしょう。

(なお、財産分与慰謝料等は時効があるので注意が必要です。)



当事務所ではご依頼者様の要望に
沿った形での離婚協議書を作成しております。

※強制執行(給料の差し押さえ等)をするには
公正証書の作成が必要です。

 

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