古物商許可申請の添付書類等
法律漫画 【麗しの略歴書?】の巻
特別出演:日本行政書士会連合会 公式キャラクター
SDGsユキマサくん
「遺品整理業」とは
「遺品整理業」とは
遺品整理業とは単なる「廃品回収業」や「不要品回収業」とは
異なり、「遺品」という故人やご家族の想い出を尊重しながら
整理し、不要なものを処分していく業者の事をいいます。
遺品整理業者はおよそ20年ほど前からありますが
昨今はその数が急増しております。
それに伴い、悪質な遺品整理業者による
高額な費用の請求、遺品の不法投棄、金品の盗難
といったトラブルが多発しております。
遺品整理に古物商許可は必要か?
遺品整理に古物商許可は必要か?
単に遺品を整理したり、
お部屋を掃除するだけであれば古物商許可は不要です。
しかし、遺品の中の骨とう品や貴金属など価値のあるものを買い取って売る場合には古物商許可が必要です。
「遺品を整理するだけではなく
買い取って売ってくれる業者だと
お客さんに喜ばれるよね。」
「ちなみに
遺品を無償で譲り受けたり手数料を取って
回収して売却する場合には古物商許可は不要
です。」
(古物商許可の制度は「盗品の売買・流通」を防止するためのものなので、わざわざ泥棒が手数料を払ってまで盗品の処分を依頼するということは考えにくいだろう。という理由からです。)
略歴書とは
略歴書とは
マンガの中に登場した「略歴書」とは
古物商許可を取得するための必要書類の一つです。
略歴書とは「簡単な履歴書」のことで
許可申請のときまでの直近5年間の職歴や学歴 等
を記入するものです。
略歴書の記載内容
(北海道警察の場合)
・氏名 ・過去5年間の住所歴 ・過去5年間の職歴の年月日(期間) ・過去5年間の職歴の勤務先・職務内容 ・懲罰 |
※略歴書の内容は警察によって異なります
略歴書の目的は「許可を受けることができない欠格事由に
該当していないか」を確認することです。
従って一般的な「履歴書」や「職務経歴書」のように
経験の有無や人物像を把握するためのものではありません。
「自分は犯罪に加担するような人間でも
破産者でもありませんよ!」
という事を警察に伝えるためのものなので、
「無職」「アルバイト」などきちんと正直に書きましょう。
古物商許可の略歴書に嘘を書いた場合
古物商許可の略歴書に嘘を書いた場合
「もし略歴書に嘘を書いたらどうなるの?」
許可が下りない場合や、
加えて20万円以下の罰金を科せられる可能性
があります。
また、場合によっては嘘の略歴書で
古物商許可が下りてしまうかもしれません。
そうなった場合には、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは
両方を課せられる可能性があります。
最悪、古物商許可を取り消される可能性もあります。
もし取り消された場合は
5年間、許可は取得できなくなります。
外国人が許可を取得する場合
外国人が許可を取得する場合
「ボクはこう見えて生粋の日本人なんだけど
外国人に間違われることが多いんだ。
外国人でも古物商の許可って取得できるのかな? 」
「外国人の方の場合は「古物商許可が取得できる在留資格」がないと取得できません。
古物商許可で認められる在留資格は事実上、
以下の4つになります。」
古物商許可が取得できる在留資格
〇経営・管理 〇永住者 〇日本人の配偶者等 〇定住者 |
他にも「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」といった
在留資格でも取得できる可能性はゼロではありませんが
「資格外活動証明書」や「就労資格証明書」の活動内容に
「古物営業を営む」旨の記載が必要とされております。
そして通常このような記載は非常に難しいです。
日本語が話せなくても古物商許可は取れるのか
古物商許可の申請の際、
警察からいろいろ質問されたた場合、
そもそも日本語での会話が成立しないと難しいでしょう。
また古物商許可を取得する場合、
営業所には必ず「管理者」をおかなければいけません。
【管理者とは】
営業所の古物取引に関して管理・監督・指揮ができる立場 になる人をいい、営業所の古物商業務を適正に実施するための責任者です。 |
古物営業法は主に防犯目的の法律です。
取引で何かトラブルが発生した場合には
都度警察とのやり取りが発生するため、
日本語での対話がある程度可能な方の方が望ましいです。
【外国人経営者以外に従業員などがいる場合】
もし法人で許可を取得するのであれば 法人の役員が日本語を話せなくても 「日本語の話せる管理者」を別に立てることは可能です。 |
一般的な古物商許可必要書類 一覧
許可申請書 (本籍または国籍記載)の住民票 身分証明書(日本国籍の方のみ) 略歴書 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 法人の登記事項証明書(法人のみ) 法人の定款(法人のみ) URLの使用権限を疎明する資料 (該当する場合のみ) 委任状(本人以外が申請書を提出する場合) |
※上記書類はあくまでも基本的な必要書類になります。
管轄の警察署や個別案件によっては上記以外の書類の
提出を求められる場合があります。
古物商許可を出す場合、警察が
「果たしてこの人に古物商の許可を与えて良いものか?」
ということを審査するため、場合によっては
「欠格事由の有無」「営業所や駐車場」「今後の事業計画」など
様々な質問される場合があります。
この質問にきちんと答えることが出来ないと
許可が下りない場合もあります。
当事務所では慣れない警察署との
打ち合わせ・協議なども代行しておりますのでご安心ください。
古物商許可についてのお問合せはこちら⬅ |