古物商許可申請の基礎知識
法律漫画 【次世代型古物商許可制度!?】の巻
特別出演:日本行政書士会連合会 公式キャラクター ユキマサくん
古物商許可制度とは
古物商許可制度とは
古物の「売買」や「交換」などの営業を始めるためには
古物営業の許可が必要になります。
古物営業は盗品等の混入の恐れがあるため、
都道府県公安委員会の「古物営業」の許可を得なければ
することはできません。
※申請窓口は「営業所のある警察署」になります。
(営業所については下記の説明を参照)
古物商の主なもの
〇古本屋 〇古着屋 〇中古車販売 〇古美術商 〇貴金属取扱販売店 〇リサイクルショップ 〇インターネットオークションサイト |
古物とは
古物とは
・一度使用された物品 ・使用されない物品で使用のために取引されたもの ・これらの物品に幾分の手入れをしたもの |
をいいます。
古物は古物営業法施行規則によって13品目に分類されています。
「古物」13品目
美術品類 | 絵画・工芸品・彫刻品など |
---|---|
衣類 | 着物・洋服・布団・旗など |
時計・宝飾 | 時計・宝石類・貴金属類など |
自動車 | 自動車・タイヤ・ カーナビ・サイドミラーなど(部分品を含む) |
自動二輪車及び 原動機付き自転車 |
自動二輪車及び原動機付自転車、 タイヤ、サイドミラーなど |
自転車類 | 自転車、空気入れ、かごなど |
写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡など |
事務機器類 | パソコン、ワープロ、レジスター、コピー機、 FAXなど |
機械工具類 | 家庭用ゲーム機、スマートフォン、タブレット、、家庭電化製品など |
道具類 | 家具、楽器、CD、ゲームソフト、玩具類 トレーディングカードなど |
皮革・ゴム製品類 | 鞄、靴、毛皮類、など |
書類 | 古本、書籍類など |
金券類 | 商品券、航空券、郵便切手、各種入場券、各種回数券、テレホンカード、など |
「トレカも古物!?
そもそも古物に該当しないのはないの?」
「例えば化粧品やお酒、食品といった消費したら無くなるものや装飾品や観賞用ではない投機目的のインゴットや金塊などは古物に該当しません。」
ちなみに・・・
古物の取引すべてに
古物商許可が必要なわけではありません。
古物商許可が必要な場合
・古物を買い取って売る ・古物を買い取って修理して売る ・古物を預かり、売った後に手数料をもらう (委託販売) ・古物を買い取り、使える部品を販売する ・古物を別のものと交換する ・古物を買い取ってレンタルする ・国内で買った古物を国外に輸出して売る ・上のような行為をインターネット上で行う場合 |
一言でいうと
「買取した古物でビジネスを行う場合」
に許可が必要となります。
古物商許可がいらない場合
・自分の物を売る (転売目的で購入した場合を除く) ・自分の物をオークションサイトに出品する ・無償でもらったものを売る ・相手から手数料を取って回収したものを売る ・自分で売ったものを売った相手から買い戻す ・自分が海外で買ってきたものを売る (他の輸入業者が輸入したものを国内で買い販売する場合は除く) |
「無償でもらったものを売る」場合、
許可はいらないのね!?」
「全くの無償で引き取ってきたものや、処分料などを貰って引き取ったものを売る場合には許可は不要です。
古物営業法は「盗品等の流通防止や早期発見」を目的としているため、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに何らの利益もなく処分する可能性が低いからです。」
古物の品目は許可申請時に選ぶ
古物商許可申請をする際には、上の13品目の中から
取り扱う予定の品目を選びます。
「面倒だから13品目全部選択しちゃいけないの!?」
「13品目全ての選択は法律上の問題はありませんが、申請時の難易度が高くなる可能性は
あるかもしれません。」
法人申請の場合の古物営業に関する注意点
法人の場合には登記事項証明書に 古物営業を営む旨が記載されている必要があります。 |
※もし定款にその旨の記載がない場合や
判断に迷う場合については一度ご相談ください。
許可申請の際の注意点
許可申請の際の注意点
営業所
古物商許可申請には原則「営業所」が必要です。
【営業所とは】
「古物の「売買」「交換」などを行う拠点」をいいいます。 |
営業所の申請をする場合には
「一定期間の契約がされた独立管理可能な構造設備」が必要です。
「短期間の賃貸契約や、単に「スペース」を借りただけじゃ「営業所」にはあたらないって聞いたことがあるわ。」
「レンタルオフィスやバーチャルオフィス、コワーキングスペースなど様々なオフィス形態がありますが、「独立性」や「使用権原」などで「営業所」として登録できるかを判断します。」
例えば
自宅でインターネットでの古物の売買を行う場合は
営業所は「自宅」になります。
ただし自宅であっても
営業所として登録ができない場合がありますので注意が必要です。
※「営業所」として申請が可能かどうか等、
ご不明な点がある場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。
車や車の部品を扱う場合の注意点
中古車や中古車の部品を取り扱う場合には、中古車などを置くスペースが事前に確保されていることが条件になります。 |
管理者の選任
また営業所には「管理者」の選任が必要です。
【管理者とは】
営業所の古物取引に関して管理・監督・指揮ができる立場 になる人をいい、営業所の古物商業務を適正に実施するための責任者です。 |
管理者は
営業所が本社(法人の場合)や主たる事務所(個人の場合)
と兼ねる時は代表取締役や事業主が兼任してもokです。
「営業所なし」の古物商許可申請
「原則、古物商をする場合
営業所が必要って言ったけど
営業所がない場合ってある?」
現代では「営業所なし」での申請はありえません。
古物商許可の申請書には
営業所「あり」もしくは営業所「なし」を選ぶ項目があります。
昔は車やリヤカーを使用して各地を転々をまわり
物を売買するような行商を営む際に「営業所なし」を選択する
申請が行われておりました。
しかし現在ではほぼ許可はおりませんので申請の際には
どこを営業所にするかを決めておく必要があります。
【行商とは】
営業所(お店)以外の場所で古物の売買を行うこと
欠格事由
古物商の許可を得るためには
以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
(古物営業法第4条)
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ② 次の刑に処せられ、刑の執行が終わり、 又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者 ・罪種を問わず、禁錮以上の刑 ・背任罪 ・窃盗、占有離脱物横領、盗品等有償譲受けの罪で罰金刑 ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し 、営業停止命令違反 上記の刑について執行猶予が与えられた場合、 執行猶予期間が終了すれば申請が可能。 ③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの ⑤ 住居の定まっていない者 ⑥ 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消さ れてから5年を経過しない者 ※許可の取消しを受けたのが法人の場合は その当時の役員も含みます。 ⑦ 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者 ⑧ 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施す ることができない者として国家公安委員会規則で定める者 ⑨ 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 ※結婚している者や古物商の相続人、法定代理人から営業の許可を受けている、法人役員の中に未成年者がいる場合には申請可能です。 ⑩ 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任 者としての管理者を選任すると認められないことについて相当 な理由のあるもの。 ※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。 ⑪ 法人役員に、①~⑧に該当する者があるもの。 |
「ちなみに
③と④は暴力団員やその関係者、反社会行為を行ったり行う可能性がある人は許可を受けることができないという規定です。」
※平成30年4月25日の古物営業法の改正により追加された項目
下記のいずれかの方が上記の欠格事由に該当する場合には
許可の取得は出来ません。
・申請者本人(個人事業主)
・法人の役員
・古物の管理者
古物商営業許可の相続は出来るか
古物商営業許可の相続は出来るか
「ところで、 古物商許可の相続って出来ないの?」
「個人営業の場合、
古物商許可の相続は認められていません。
古物商許可は民法上の「一身専属権」にあたり、
本人しか行使できない権利だからです 」
※ちなみにおなじ営業許可でも
風俗営業は相続が可能です。
※飲食店営業許可も相続が可能※
Q.家族で古物商を営業している場合は
個人事業主から法人にするべきか?
物商許可は
「個人」でとる場合と
「法人」で取る場合があります。
マンガの中では
亡くなった母が「個人事業主」として
古物許可を取得し、娘はその従業員として一緒に働いていました。
「スムーズな事業継承」の観点から見ると、
母の生前に法人設立をし、
法人で古物商許可を取得するといった方法もあります。
何故なら
法人で古物商許可を取得した場合には、
役員(ここでは母)が亡くなっても
役員の変更手続き(母から娘へ変更)をすれば
そのまま営業を継続することができるからです。
一方、個人での許可取得の場合、
亡くなった本人(母)の古物商許可証を返納し、
営業を引き継ぎたい方(娘)が
自分で古物商許可の取得をする必要があります。
ちなみに古物商許可の取得は
申請から許可が下りるまで40日ほどかかります。
もし無許可営業の場合には最悪・・・
「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」 もしくは両方の罰が科される可能性があります。 また無許可営業の場合は 5年間は許可を取得することが出来なくなります。 |
A.ケースバイケースで検討が必要
では家族で古物商営業をしている場合
法人にしたほうが良いのでしょうか?
答えは・・・
「どちらともいえません」
法人にしてしまうと設立登記費用以外にも
社会保険や労働保険などの諸経費がかかります。
場合によっては法人にしない方がメリットが多いこともあります。
法人化だけに捕らわれない
個々人の状況に合わせた営業形態を検討する必要があります。
個人の古物商許可で従業員を雇えるのか
個人の古物商許可で従業員を雇えるのか
「今まで私は単なる従業員として働いていたわ。
古物商の許可は取っていなかったんだけど
これってなにか問題あるの!?」
「 古物商許可を持っていない従業員でも
古物営業全般を行うことが可能です。」
その場合、古物の販売・買い取りだけではなく
基本的には店舗運営なども可能です。
※但し、何かあった場合の責任は当然ですが
従業員ではなく古物商許可をもっている方が負います。
許可証を持っていない従業員には
「行商従業者証」を携帯させよう
現在の古物商スタイルは「営業所がない行商」はありえない
とお話しましたが、実際は日々の古物営業の中で
出張買取等の「行商」がセットで行われることがほとんどです。
【行商の具体例】
・古物市場に出入りして取引を行う ・取引の相手方の住所に赴いて取引する ・デパート等の催事場に出店する |
このような
行商取引をするには「古物商許可証」の携帯が必要ですが
「古物商許可証」は
一つの許可に対して1枚しか発行されません。
従って従業員が
お店以外で営業(行商)をする場合に必要なのが
「行商従業者証」となります。
お店なら雇われている従業員という事が
一目でわかりますが、 お店以外だったら従業員かどうかわからないため行商従業者証の携帯が必要になるのです。
もし従業者に行商従業者証を携帯しないで 行商させた時には 10万円以下の罰金が科せられます。 |
行商従業者証の入手・作成方法
この「行商従業者証」は
公安委員会(警察書)で発行してもらえません。
古物営業法施行規則第10条、別記様式第12条において
作成する場合の様式が定められております。
作成する方法としては防犯協会やネットの業者に依頼したり
またご自身で作成しても問題はありませんが
作成する前に一度管轄の警察署に確認するのが良いでしょう。
一般的な古物商許可必要書類 一覧
許可申請書 (本籍または国籍記載)の住民票 身分証明書(日本国籍の方のみ) 略歴書 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 法人の登記事項証明書(法人のみ) 法人の定款(法人のみ) URLの使用権限を疎明する資料 (該当する場合のみ) 委任状(本人以外が申請書を提出する場合) |
※上記書類はあくまでも基本的な必要書類になります。
管轄の警察署や個別案件によっては
上記以外の書類の提出を求められる場合があります。
他 よくあるご質問
他 よくあるご質問
- なぜ許可が必要なのですか?
- 古物営業で取り扱った古物の中に「盗難品」があった場合
警察が盗難品を速やかに発見したり、売買禁止の措置をとる為に
「古物営業法」で定められているからです。 - 許可は営業所ごとに取る必要があるのですか?
- 都道府県ごとの許可なので同じ都道府県内であれば許可は不要です。
営業所を増やす場合には営業所の新設を内容とする「変更届」の提出をします。
- 古物商許可の有効期限ってどのくらいなのですか?
- 古物商許可には有効期限がありません。
(半年以上古物商を営まないことになったときは
公安委員会に許可証の返納をする必要があります) - 自分が使っていたものをオークションに出品したいのですが
許可は必要ですか? - 自分で使用していたもの、自分で使用しようと思い購入したが
未使用であるといったものを売却する場合には許可は不要です。 - 業者から仕入れた古物を販売する場合は許可は必要ですか?
- 一度消費者の手に渡った商品は古物になり
当該古物を営利目的で売却するためには許可が必要です。 - レンタル事業を行う場合には許可は必要ですか?
- 古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば許可が必要です。
ただし製造・販売メーカーから直に新品を購入して
レンタルする場合は必要ありません。
- 外国で買い付けた雑貨を
日本国内で販売する場合には許可が必要ですか? - 販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば許可は不要です。しかし他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので許可が必要になります。
- 新品を販売するにあたり、お客様の持っているものを「下取り」や「値引き」する場合には許可は必要ですか?
- サービスの一環として行われ、一律に値引きが行われる場合には
許可は不要ですが、下取りする場合に査定をして値段に差が生じたり
年式や型番などで値段をランク付けして下取りする場合は許可が必要に
なります。そのような下取りは「買い取り」に当たるためです。
- 個人で古物商の許可を得た後に、法人になった場合
許可は引き継げるのですか? - 引き継げません。
個人で得た許可はあくまでもその方個人のものだからです。
法人として新たに許可を取得しなければ無許可営業となってしまいます。
ちなみに許可を取得していた会社が親会社に吸収合併され
今後は親会社が古物商を行うといった時も新たに許可が必要です。
(親会社という別法人のため)
「6か月営業しなかったら許可証の返納(許可を取り消される)って・・・もし病気でもしたらどうするの?」
「「営業」とは古物取引だけをいうわけではなく
ホームぺージを更新するなどの「何らかの営業活動」を行っている場合には「営業をしている」とみなされ許可が取り消されない可能性が高いです。」
古物商の許可を取得するためには
管轄の警察署を経由して公安委員会に申請をしますが
必要書類の取得から警察への事前相談、申請書の作成などの
時間と手間がかかります。
また許可を取るための要件が満たされてなかった場合には
平日に警察に何度も足を運んだ挙句、
許可が下りなかったということにもなりかねません。
・手続きがよくわからない ・手続きが面倒くさい ・仕事が忙しくてそんな暇がない |
当事務所にご依頼いただければ煩雑な手続きから解放され
本来の業務に集中することができます。
当事務所では古物商の新規の許可申請に限らず各種変更届等
許可取得後のサポートもさせていだだいております。
お気軽にご相談ください。
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