相続放棄とは
相続放棄とは
・被相続人に多額の借金があった場合に・・・ ・一人の相続人に財産を集中させるために・・・ ・ほかの相続人と今後一切関わり合いを持たない ようにするために・・・ |
上記のようなとき、「相続をしない」方法
すなわち相続放棄をとる場合があります。
相続放棄の効果
相続放棄の効果
相続放棄をした者は
最初から相続人とならなかったものとみなされます。
また、相続放棄をすると次順位の相続人が繰り上がり相続をします。
例:配偶者と子供が相続人だが、子供が相続放棄をした場合は
第2順位の親に相続権が回ってくる。
(なお、親が相続放棄できるのは親自身が相続人になってから
3カ月の間になります。)
【相続放棄と相続税】
相続放棄がされた場合、代襲相続も起こりませんが
基礎控除の計算の際の法定相続人の数にはカウントされます。
相続放棄をした場合でも被相続人が受取人の生命保険金や
死亡退職金をもらうことはできます。
その場合には、「遺贈」という形で相続税がかかります。
なお、500万円の非課税枠の適用はありません。
相続放棄にはタイムリミットがある
相続放棄にはタイムリミットがある
原則、相続放棄は「相続開始をしってから3か月以内」
に家庭裁判所に申述をする必要がありますが
例外的に
「相続開始から数年経過していても
相続財産の一部しかわからなかった場合」
財産の全容がわかってから3か月の猶予が認められることがあります。
※もっとも、知らずに財産の一部を消費してしまった場合は
単純承認にあたり相続放棄は難しくなります。
生前の相続放棄は可能か
生前の相続放棄は可能か
相続開始前(被相続人が亡くなる前)に相続の放棄はできません。
相続人同士の圧力の掛け合いを防ぐためです。
※なお余談ですが、
遺留分の放棄は「相続前」でもできます。
遺留分と遺留分減殺請求はこちら←
相続放棄の具体的な方法
相続放棄の具体的な方法
相続放棄の方法として
「家庭裁判所での相続放棄」と「事実上の相続放棄」が
あります。
家庭裁判所での相続放棄
家庭裁判所での相続放棄の手順としては
①財産調査を行う ↓ ②借金の方が多いのを確認する↓ ③相続放棄の申述を行う |
となります。
相続開始から3カ月以内に
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをします。
事実上の相続放棄
相続人間での遺産分割の際に「相続しない」意思を表示するものです。
家庭裁判所が関与しないので手続きが簡単です。
現実的には家裁を通した相続放棄よりも多くとられております。