相続放棄




相続放棄とは

相続放棄とは



・被相続人に多額の借金があった場合に・・・
・一人の相続人に財産を集中させるために・・・
・ほかの相続人と今後一切関わり合いを持たない ようにするために・・・



上記のようなとき、「相続をしない」方法
すなわち相続放棄をとる場合があります。


相続放棄の効果

相続放棄の効果


相続放棄をした者は
最初から相続人とならなかったものとみなされます。


また、相続放棄をすると次順位の相続人が繰り上がり相続をします。


例:配偶者と子供が相続人だが、子供が相続放棄をした場合は
  第2順位の親に相続権が回ってくる。
  (なお、親が相続放棄できるのは親自身が相続人になってから
   3カ月の間になります。)


【相続放棄と相続税】


相続放棄がされた場合、代襲相続も起こりませんが
基礎控除の計算の際の法定相続人の数にはカウントされます。

相続放棄をした場合でも被相続人が受取人の生命保険金や
死亡退職金をもらうことはできます。

その場合には、「遺贈」という形で相続税がかかります。
なお、500万円の非課税枠の適用はありません。


相続放棄にはタイムリミットがある

相続放棄にはタイムリミットがある


原則、相続放棄は「相続開始をしってから3か月以内」
に家庭裁判所に申述をする必要がありますが


例外的に

「相続開始から数年経過していても
相続財産の一部しかわからなかった場合」

財産の全容がわかってから3か月の猶予が認められることがあります。


※もっとも、知らずに財産の一部を消費してしまった場合は
単純承認にあたり相続放棄は難しくなります。


 

生前の相続放棄は可能か

生前の相続放棄は可能か

 

相続開始前(被相続人が亡くなる前)に相続の放棄はできません。

相続人同士の圧力の掛け合いを防ぐためです。


※なお余談ですが、
遺留分の放棄は「相続前」でもできます。


遺留分と遺留分減殺請求はこちら←


相続放棄の具体的な方法

相続放棄の具体的な方法


相続放棄の方法として
「家庭裁判所での相続放棄」「事実上の相続放棄」
あります。

家庭裁判所での相続放棄

家庭裁判所での相続放棄の手順としては

①財産調査を行う   

②借金の方が多いのを確認する↓
③相続放棄の申述を行う



となります。

相続開始から3カ月以内に
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをします。

事実上の相続放棄

相続人間での遺産分割の際に「相続しない」意思を表示するものです。
家庭裁判所が関与しないので手続きが簡単です。

現実的には家裁を通した相続放棄よりも多くとられております。



 

 

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