相続人調査を行った結果相続人がいなかった場合の流れ
相続人に未成年者がいる場合
相続人に未成年者がいる場合
遺産分割協議をする場合
子どもがもうすこしで成人になる
といった場合には、成人するまで遺産分割協議を延期する方法もあります。
未成年者は遺産分割協議に参加できません。
また親権者(一般的には親)が未成年の代理人として
遺産分割協議に参加することもできません。
親と子の利益が相反する「利益相反(りえきそうはん)行為」
として法律で禁止されているからです。
なおその場合には「特別代理人」を家庭裁判所で選任し
当該特別代理人がその子の代わりに遺産分割協議に参加します。
【法改正】
2022年4月から改正民法により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。従って2022年4月1日以降は18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができるようになりました。
相続放棄をする場合
相続財産の放棄をする場合には親権者が未成年を代理して行います。
この場合も、親権者と子の利益が相反する場合は
特別代理人を選任します。
特別代理人 |
特別代理人は「相続の当事者でない成人」であれば
誰でもなることができます。
一般的には親権者の父母や叔父・叔母(被相続人の兄妹)
が選任されることが多いです。(利害関係が無い事が多いため)
弁護士などの専門家に依頼する場合もあります。
相続人に認知症や精神障害者などがいる場合
相続人に認知症や精神障害者などがいる場合
認知症や知的障害者、精神障害者など判断能力が乏しい人が
いる場合には、成年後見人等の選任が必要です。
遺産分割協議に最低限の判断能力(意思能力)がない人が
参加した場合、その協議自体が無効となります。
成年後見人は「財産管理権」があるため遺産分割協議書に
署名押印することで有効な遺産分割協議ができるようになります。
もし相続人に任意後見人がついている場合には当該任意後見人が
財産管理をします。
相続人に行方不明者がいる場合
相続人に行方不明者がいる場合
遺産分割協議は相続人全員でしなければ無効になります。
もし相続人の中に行方不明者がいる場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てるか、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議を進める必要があります。
不在者財産管理人が選任された時には当該管理人が
遺産分割協議に参加します。
失踪宣告がされた場合には失踪者の相続人などが参加して
相続手続きをします。
【失踪宣告の効果】
行方不明者は法律上死んだものとみなされます。
(失踪宣告の取り消しは可能)
相続人がいない場合
相続人がいない場合
亡くなった人に相続人が一人もいない場合には
最終的には国庫にその財産が帰属します。
なお ここでの「相続人がいない」とは
・法定相続人がひとりもいない場合(天涯孤独) ・法定相続人にあたるものはいるがその全員が 相続放棄をした場合 |
があります。
相続財産管理人の選任
「相続人がいない」ときには
被相続人の債権者や特定遺贈をうけた者などの請求に
より家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は債権者への債務の弁済や
相続人の捜索を行います。
相続人の捜索をして相続人がいなかった時
特別縁故者がいれば特別縁故者が
いない場合には最終的には国が相続財産を取得します。
特別縁故者 (とくべつえんこしゃ)とは |
・内縁の夫や妻
・事実上の養子
・献身的に介護してきた人 など
相続権がないけれど故人と生前特別の縁故があった人
をいいます。
献身的に介護してきた人の具体例として 職場の元同僚・民生委員・被相続人のいとこの子などが 認められたケースがあります。 |