相続人とは
相続人とは
人が亡くなったと同時にその人の一切の財産(権利義務)を
引き継ぐ者を相続人といいます。
相続人の範囲や順番、相続分は民法で規定されています。
相続人の範囲と順位
法定相続人の範囲と順位
配偶者が相続人の場合
亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。
被相続人の子や親などがいる場合はその人たちとともに相続人に
なります。
※ただし離婚した元配偶者や内縁関係にある配偶者に相続権はありません。
子が相続人の場合
被相続人の子は相続人です。
被相続人に配偶者がいる場合には配偶者とともに
相続人となります。養子縁組をした子供も相続人です。
被相続人が再婚している場合、再婚前の前配偶者との間に
生まれた子どもも相続権があります。
また婚外子(非嫡出子)も認知されていたり、
遺言での認知がある場合には相続人となります。
代襲相続 (だいしゅうそうぞく) |
被相続人の子供が被相続人よりも先に亡くなっている場合や
相続人の廃除や相続欠格により相続権がない場合にはその子供や
孫が相続人となります。
親が相続人の場合
被相続人に子供や孫がいない場合に親が相続人となります。
もし被相続人に子供や孫がおらず、配偶者と親がいる場合には
配偶者とともに相続人となります。
被相続人よりも上の世代(親や祖父母)は、直系尊属といいますが
直系尊属のみが相続人のときは親等が近い人のみが相続人となります。
※両親と祖父母はともに相続人になることはありません。
兄弟姉妹が相続人の場合
被相続人に子供や孫などの直系卑属も親や祖父母などの
直系存続もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。
異母兄弟も相続権があります。
甥・姪が相続人の場合
被相続人に配偶者も子ども(もしくは孫)も親(もしくは祖父母)もいない場合でかつ兄弟がすでに亡くなっている場合はその兄弟に子供がいれば当該子、
すなわち被相続人の甥や姪が相続人になる場合があります。
子や孫といった直系卑属の場合は、代襲相続は無限に続きますが
兄弟姉妹の代襲は甥・姪までしか行われない為、
もし甥・姪もすでに亡くなっていた場合であっても
その子供は相続人とはなりません。
遺言による遺贈
遺言による遺贈
法律に規定がある相続人と相続順位は上記の通りですが
遺言書を書いておけば法定相続人だけにとどまらず
「あげたい人」に「あげたい財産」を自由に指定することが
できます。
ただし遺留分に注意する必要はあります。
遺留分とは相続人に保証される最低限の財産の取り分のことです。
遺留分は配偶者、直系卑属と直系尊属にのみ認められ
兄弟姉妹と甥・姪には認められません