相続財産
相続財産
相続財産とは
「被相続人の残したすべての財産的な権利と義務」
をいいます。
一般的にはプラスの財産をイメージされますが
借金や税金などのマイナスの財産も相続財産として引き継がれます。
相続財産に含まれるもの
相続財産に含まれるもの
プラスの財産
不動産と不動産上の権利
宅地、建物、農地、店舗、借地権、地上権、抵当権、質権など
現金・有価証券
現金、預貯金、株券、社債、国債、売掛金、小切手など
動産
自動車、家財、骨董品、宝石、美術品など
その他
ゴルフ会員権、著作権、損害賠償請求権、など
マイナスの財産
負債
借金、買掛金、住宅ローン、小切手 など
税金関係
未払いの所得税や住民税 など
その他
未払いの賃金や地代、医療費 など
相続財産に含まれないもの
相続財産に含まれないもの
1一身専属権
一身専属権(いっしんせんぞくけん)とは
権利や義務の内容性質から、
他の人が有することができない権利義務のこと
・生活保護受給権 ・親権 ・代理権 ・罰金 ・離婚請求権 ・精神損害に対する慰謝料請求権 |
等
※なお「生命侵害」慰謝料請求権は相続が認められます。
2生命保険金・死亡退職金
3墓石や仏壇、位牌といった祭祀財産
相続税のかかる財産
相続税のかかる財産
相続税が課税される財産には大きく3つの種類があります。
本来の相続財産
相続税がかかる財産とは
「金銭に見積もることができる経済価値のあるものすべて」を指します。
具体的には
現預金、有価証券、不動産や不動産上の権利、著作権など
が課税対象となります。
みなし相続財産
「相続財産ではないけれど相続税がかかるもの」を
みなし相続財産といいます。
死亡保険金や死亡退職金が代表的なものです。
非課税限度額を超えた額には相続税が課せられます。
非課税限度額は双方とも「500万円×法定相続人数」です。
生前の贈与財産
相続開始3年以内に被相続人から贈与を受けた場合は
課税対象になります。
相続税のかからない財産
相続税のかからない財産
墓石、仏具などの祭祀財産
※ただし美術品としての仏具は相続税の対象です※
公益を目的とする事業に使われる財産
例:宗教や学術を目的とする事業のためにつかわれる財産
生命保険金や退職手当金の控除部分
500万円×法定相続人の数の金額までは相続税がかかりません。
損害賠償金
不慮の事故で死亡した場合の加害者からの損害賠償金は
「遺族」へ支払われるものなので相続財産にはならず相続税もかかりません。
「借金も相続財産!」についてはこちら⬅ (法律漫画 捕らぬ狸の皮算用!?) |