祭祀財産の継承者を決めておきたい人 

「長男には墓守をさせたくないわ・・・」

 

 

祭祀財産(さいしざいさん)とは

祭祀財産(さいしざいさん)とは


お墓仏壇など祖先の祭祀のために利用される財産です。

祭祀財産の例

お墓
仏壇仏具
祭具
家系図
先祖代々の系譜など









祭祀継承者はこれらの祭祀財産を引き継ぎます。


祭祀継承者の役割とは

祭祀継承者の役割とは

1.お墓の維持と管理

日頃からお墓に手を入れて維持管理をする必要があります
維持管理にかかる費用も祭祀継承者の負担になります。

2.お墓や遺骨の管理・処分

どこにお墓を作るのか移転をするのか
分骨をするのか

などの決定権があります。

3.法要の主宰

お盆、お彼岸の行事や法要などは
祭祀継承者が親族に声をかけて行います。

※法要などの行事は勿論絶対的な義務ではありません

その祭祀継承者自身の裁量や都合や慣習などで
行われない場合もあります。


祭祀継承者の人数

祭祀継承者の人数


相続財産と違い、祭祀財産は基本的には1人に引き継ぎます。

もし数人に分割してしまうと祭祀を行う都度祭祀財産を
持ち寄らなければいけないことになり、支障が出てしまうからです。


祭祀継承者の決め方

祭祀継承者の決め方


祭祀継承者の決め方は3つあります。

①遺言書で指名する方法

生前に口頭で指名がする場合や遺言書に書かれている場合には
スムーズに決まります。

トラブルになりそうなときには
遺言書ではっきり遺しておいた方が良いでしょう。

②慣習での決定

故人が特段、祭祀継承者の指名をしていなかった場合には
慣習で決まります。

地域や一族の慣習などによりその取り決めも様々です。

祭祀継承というデリケートな問題のために
慣習だけではなく相続人間での話し合いできめることも多いです。

③家庭裁判所の指名による決定

遺言などの指名や慣習がない場合、

話し合いでも決まらない場合には家庭裁判所で決めることになります
(もっともそういったケースはまれではありますが・・・)

方法としてはまず調停を行い、折り合いがつかない場合には審判
家庭裁判所が祭祀継承者を指定します。


祭祀継承と相続の関係

祭祀継承と相続の関係

祭祀財産の相続に相続税はかからない

祭祀財産は通常の相続とは別物として扱われ
相続財産には含まれません。

したがって相続税を支払う必要はありません。


祭祀継承者だからといって相続分は増えない

法律上、祭祀継承者が多く相続分をもらえるという規定はありません。

しかし祭祀継承者は
祭祀財産の維持管理にそれ相応の負担があるため
実際は遺産をその分優先的に多くもらう場合もあります。

遺産分割協議の際には勿論ですが
遺言書で指定する場合なども

事前に話し合いが必要な事柄かもしれません。


相続放棄しても祭祀継承者にはなれる

相続財産とは別に取扱うために相続放棄をしても
祭祀継承者になることができます。

 

祭祀継承者を指定する上での注意点

祭祀継承者を指定する上での注意点

祭祀継承者に指定された人は
拒否することは基本的には出来ません。

しかし祭祀にまつわる儀式を行う義務までを負うわけではなく
祭祀継承者が祭祀財産を処分することも可能です。

後々大切な祭祀が無断で処分されたからといって
抗議をできない可能性があるため、慎重に選ぶ必要があります。



参考)祭祀継承者を決定する上で裁判所が考慮している事柄

・候補者と被相続人の身分関係や生前の生活状況
・候補者の自宅とお墓の距離
・候補者が祭祀承継者になりたいと望んでいるかどうか
・候補者の管理能力
・候補者以外の利害関係人の意見など

 


「家族で話し合いにくい内容も
 話さなければならない時だってあるわよね」

 

 

 




「遺言サポート」へ戻る