相続財産を「遺贈」(いぞう)するという方法
相続財産を「遺贈」(いぞう)するという方法
相続財産は本来、法定相続人しか引き継ぐことはできません。
しかし法定相続人以外に財産を財産を贈与する方法があります。
それが遺言書で「遺贈」(いぞう)することです。
遺贈はお世話になった人などの個人のみならず
団体にもすることができます
※なお遺贈先が公益法人や認定NPO法人の場合は相続税はかかりません。
遺贈の種類
遺贈の種類
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈
遺贈する財産 | 遺贈する財産が特定されている |
---|---|
遺贈の方法 | 「○○の土地は甲に遺贈する」 「預貯金○○円を乙に遺贈する」 「遺言者の有する不動産全部を遺贈する」 |
効果 | ・遺言書に指定がない限りは 受遺者が負の財産を引き継ぐことはない・いつでも放棄することが可能 |
包括遺贈
遺贈する財産 | すべての財産が対象となり 全体に対する割合で指定される |
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遺贈の方法 | 「財産の何分の何を遺贈する」 「全財産を〇〇に包括して遺贈する」 |
効果 | ・相続人と同一の権利義務を有する ・放棄や限定承認は3か月以内に する必要がある |
遺贈の注意点
遺贈の注意点
遺言執行者が必要
できるだけ遺言の内容を実現(遺贈手続き)するために
遺言執行者の指定をすることが望ましいでしょう。
遺贈の手続きとは
不動産登記の名義変更や財産の引き渡しなどです。
特定遺贈の場合には、相続人が手続きをしてくれれば
遺言執行者の指定は必ずしも必要ありませんが
受遺者と相続人の関係性が悪い場合などは速やかに
手続きをしてもらえない場合もあります。
またもし遺言執行者の指定がなければ
受遺者や相続人、相続人の債権者などの利害関係人が
家庭裁判所に遺言執行者の指定を申し立てる必要があり
スムーズな相続手続きができません。
遺言執行者は受遺者(遺贈を受ける人)でもいいので
遺言書に指定しておきましょう。
遺留分侵害に注意
遺留分とは相続財産を相続するにあたり
相続人に保証されている最低限の取り分の事を言います。
遺贈の財産は相続人の遺留分を侵害していた場合に
遺留分侵害請求をされます。
相続人ではないのに
相続トラブルに巻き込まれる可能性もあるということです。
事前に遺言者が遺留分に注意をした遺贈をすることが肝要です。
相続税がかかる
相続税の基礎控除(3600万円)を超える評価額の遺産をもらった
場合には法定相続人にくらべて2割増しの相続税がかかります。
相続税の基礎控除額についてはこちら←
自筆証書遺言のよくある間違い
包括遺贈する場合に特に注意したい点
相続手続きに時間がかかる可能性がある
包括遺贈とは財産を特定しないで割合で遺贈する方法です。
(全財産の3分の1など)
したがって例えば「全財産を甲乙丙に3分の1ずつの割合で包括して遺贈する」
と遺言書にある場合、その「3分の1の分け方」について
甲乙丙で話し合わなければいけません。
遺言書を書くメリットの一つは「遺産分割協議を
しなくても財産分けができる」点にも関わず結局協議が
必要になり、スムーズな相続手続きができなくなるといった
ことになってしまいます。
マイナスの財産も引き継ぐことになる
包括遺贈を受けた人は相続人と同一の権利義務があります。
つまりマイナスの財産も引き継ぐことになります。
包括遺贈を受けた人が遺贈の放棄をする場合には
相続があったことを知った時から3か月内に家庭裁判所へ
申し立てる必要があります。
「メリットデメリットを考えて
遺贈することが必要ね・・・」