法定相続人以外に財産を残したい人




相続財産を「遺贈」(いぞう)するという方法

相続財産を「遺贈」(いぞう)するという方法


相続財産は本来、法定相続人しか引き継ぐことはできません。


しかし法定相続人以外に財産を財産を贈与する方法があります。
それが遺言書で「遺贈」(いぞう)することです。

遺贈はお世話になった人などの個人のみならず
団体にもすることができます


※なお遺贈先が公益法人や認定NPO法人の場合は相続税はかかりません。


遺贈の種類

遺贈の種類

遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。


特定遺贈

遺贈する財産 遺贈する財産が特定されている
遺贈の方法 「○○の土地は甲に遺贈する」
「預貯金○○円を乙に遺贈する」
「遺言者の有する不動産全部を遺贈する」
効果 ・遺言書に指定がない限りは
 受遺者が負の財産を引き継ぐことはない・いつでも放棄することが可能



包括遺贈

遺贈する財産 すべての財産が対象となり
全体に対する割合で指定される
遺贈の方法 「財産の何分の何を遺贈する」
「全財産を〇〇に包括して遺贈する」
効果 ・相続人と同一の権利義務を有する
・放棄や限定承認は3か月以内に
  する必要がある


遺贈の注意点

遺贈の注意点

遺言執行者が必要

できるだけ遺言の内容を実現(遺贈手続き)するために
遺言執行者の指定をすることが望ましいでしょう。


遺贈の手続きとは
不動産登記の名義変更財産の引き渡しなどです。


特定遺贈の場合には、相続人が手続きをしてくれれば
遺言執行者の指定は必ずしも必要ありませんが

受遺者と相続人の関係性が悪い場合などは速やかに
手続きをしてもらえない場合もあります。


またもし遺言執行者の指定がなければ
受遺者や相続人、相続人の債権者などの利害関係人が
家庭裁判所に遺言執行者の指定を申し立てる必要があり
スムーズな相続手続きができません。


遺言執行者は受遺者(遺贈を受ける人)でもいいので
遺言書に指定しておきましょう。

遺留分侵害に注意


遺留分とは相続財産を相続するにあたり
相続人に保証されている最低限の取り分の事を言います。

遺贈の財産は相続人の遺留分を侵害していた場合に
遺留分侵害請求をされます。

相続人ではないのに
相続トラブルに巻き込まれる可能性もあるということです。


事前に遺言者が遺留分に注意をした遺贈をすることが肝要です。

相続税がかかる


相続税の基礎控除(3600万円)を超える評価額の遺産をもらった
場合には法定相続人にくらべて2割増しの相続税がかかります。


相続税の基礎控除額についてはこちら←


自筆証書遺言のよくある間違い

包括遺贈する場合に特に注意したい点

 

相続手続きに時間がかかる可能性がある

包括遺贈とは財産を特定しないで割合で遺贈する方法です。
(全財産の3分の1など)

したがって例えば「全財産を甲乙丙に3分の1ずつの割合で包括して遺贈する」
と遺言書にある場合、その「3分の1の分け方」について
甲乙丙で話し合わなければいけません。

遺言書を書くメリットの一つは「遺産分割協議を
しなくても財産分けができる」点にも関わず結局協議が
必要になり、スムーズな相続手続きができなくなるといった
ことになってしまいます。


マイナスの財産も引き継ぐことになる

包括遺贈を受けた人は相続人と同一の権利義務があります。

つまりマイナスの財産も引き継ぐことになります。
包括遺贈を受けた人が遺贈の放棄をする場合には
相続があったことを知った時から3か月内に家庭裁判所へ
申し立てる必要があります。

 


 

「メリットデメリットを考えて
 遺贈することが必要ね・・・」

 

 

 

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