相続の方法

 

 

相続の方法

相続の方法

相続の方法3つあります。
単純承認・限定承認・相続放棄です。

相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切放棄する事
限定承認
マイナスの財産はプラスの財産から清算され、
プラスの財産がなお余った時に相続します。
余らなければ相続しない。
マイナス財産を相続しなくても良いというメリットがある。
単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ



限定承認と相続放棄は、相続開始から3か月以内
にする必要があります。


相続放棄はそれぞれが単独でできますが、
限定承認は相続人全員で手続きしなければいけません。
(いずれも家庭裁判所への申立が必要です。)

単純承認はこれといった手続きは不要です。
相続開始を知った時から3か月経過すれば自動的に効果が生じます。


 

単純承認とみなされる行為

単純承認とみなされる行為

相続財産の一部を処分したり、債務を支払ったりすると
それだけで単純承認の効果が生じてしまい、
相続放棄や限定承認は出来なくなります。


相続をする上での注意点

相続をする上での注意点


相続は借金などの「マイナス財産」も引き継ぎます。

・不動産を相続した後に知らない借金がたくさん出てきた。
・預金を相続した後に知らない借金がたくさん出てきた。



せっかく相続しても故人が遺した借金の支払いだけで
終わってしまわないように
相続手続き前にまずは財産調査をしっかり行いましょう。


財産調査に時間がかかる場合の救済措置

財産調査に時間がかかる場合の救済措置


相続開始から3か月以内に
相続放棄や限定承認はする必要がありますが

3か月という期間は本当にあっと言う間です。

もし3か月以内に財産調査が終わらないなどで
相続の方法が決定できない場合には 家庭裁判所に3か月の期限を延ばしてもらう手続きをすることができます。
(熟慮期間伸長の申立て手続き)

※なお引き伸ばしの期間は裁判所が決めます。


※一般的には1か月から3カ月の期間延長 が多いようです。
 
 裁判所が必要と判断すれば
 複数回の伸長が認められることもあります

※伸長が認められないこともあります。

 

 

 

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