相続の方法
相続の方法
相続の方法は3つあります。
単純承認・限定承認・相続放棄です。
相続放棄 |
プラスの財産もマイナスの財産も一切放棄する事 |
限定承認 |
マイナスの財産はプラスの財産から清算され、 プラスの財産がなお余った時に相続します。 余らなければ相続しない。 マイナス財産を相続しなくても良いというメリットがある。 |
単純承認 |
プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ |
限定承認と相続放棄は、相続開始から3か月以内
にする必要があります。
相続放棄はそれぞれが単独でできますが、
限定承認は相続人全員で手続きしなければいけません。
(いずれも家庭裁判所への申立が必要です。)
単純承認はこれといった手続きは不要です。
相続開始を知った時から3か月経過すれば自動的に効果が生じます。
単純承認とみなされる行為
単純承認とみなされる行為
相続財産の一部を処分したり、債務を支払ったりすると
それだけで単純承認の効果が生じてしまい、
相続放棄や限定承認は出来なくなります。
相続をする上での注意点
相続をする上での注意点
相続は借金などの「マイナス財産」も引き継ぎます。
・不動産を相続した後に知らない借金がたくさん出てきた。 ・預金を相続した後に知らない借金がたくさん出てきた。 |
せっかく相続しても故人が遺した借金の支払いだけで
終わってしまわないように
相続手続き前にまずは財産調査をしっかり行いましょう。
財産調査に時間がかかる場合の救済措置
財産調査に時間がかかる場合の救済措置
相続開始から3か月以内に
相続放棄や限定承認はする必要がありますが
3か月という期間は本当にあっと言う間です。
もし3か月以内に財産調査が終わらないなどで
相続の方法が決定できない場合には 家庭裁判所に3か月の期限を延ばしてもらう手続きをすることができます。
(熟慮期間伸長の申立て手続き)
※なお引き伸ばしの期間は裁判所が決めます。
※一般的には1か月から3カ月の期間延長 が多いようです。
裁判所が必要と判断すれば
複数回の伸長が認められることもあります
※伸長が認められないこともあります。