目次
寄与分とは
寄与分とは
寄与分とは
相続人が
・仕事を辞めて長年被相続人の介護をしていた ・無休で被相続人の仕事を手伝ってきた ・相続人の営業する店の増改築の費用を出した ・事業をともに行い成功させて財産を増やした |
といった、
他の相続人と比べて「特別の貢献」をした場合
本来の相続分にプラスして相続財産をもらう制度です。
寄与分が認められる条件
寄与分が認められる条件
【改正点】妻も寄与分を主張できるようになった
以前は、相続人のみが寄与分を主張できました。
しかし2019年7月1日より相続人以外の者でも
相続の際に「特別寄与分」の請求ができるように
なりました。
「相続人ではない嫁が義理の両親を長年介護する」といったことが日本の介護問題のひとつにありますが、被相続人に特別の貢献をした義理の娘さんに多少は救われる改正ともいえるかもしれません。
特別の寄与があること
「特別の寄与分」とは「財産の維持や増加」をいいます。
・子供が親の面倒をみる。 ・妻が夫の療養看護をした |
などというのは親や配偶者に対する当たり前の義務
(法律上「扶養義務」や「扶助義務」という)のため、
寄与分は認められません。
介護費用を何十年も被相続人の代わりに支払って
財産の減少を食い止めた場合などが「特別の寄与」があったといえるでしょう。
特別の貢献をしたのに寄与分が認められない場合
寄与分は「相続時点」で財産の増加が認められ
なければなりません。
したがってその増加分の財産が残っていなかった場合、
残念ながら寄与分は認められません。
寄与分の決め方
基本的には「遺産分割協議」です。
しかしこの「寄与分」、じつは明確な基準が
ありません。したがって寄与分を主張したところで
他の相続人の納得を得るのが難しいケースも多いのです。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停を行い、
調停でも折り合いが就かない場合には「寄与分を定める審判」を申し立てます
。