相続とは
人が亡くなると、相続人に亡くなった人の財産が
全て引き継がれます。
これを「相続」といいます。
民法 896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 |
「全ての財産」とは
「亡くなった人の財産も借金も含め全部引き継ぐ」ということです。
一般的には相続というと不動産や預貯金といった財産のみイメージするかも
しれませんが、借金なども引き継がなければなりません。
相続の開始
人が亡くなったら自動的に相続は発生します。
遺産分割や不動産名義変更といった手続きをしなくても
「人の死」の瞬間に相続は成立するのです。
※もし相続をしないのであれば相続開始から3か月以内で
「相続放棄」の手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります※
「 人がなくなったら自動的に相続は発生します。」